2019.10.10
お金の話

天災なので住宅の補償はなし?

高野敦

今年は台風の上陸が多い年になってしまいましたね。


先月、台風15号による被害で
成田空港に多くの人々が足止めされた事を紹介しました。
そしてそして、県内で鳥取市にしかショールームがない
クリナップの倉吉イベントですけど・・・・。


台風17号の影響により2日目の午後から中止となってしまいまいた。
ご来場予定のご家族様、申し訳ありませんでした。


鳥取県では強風により負傷者が出たほか、
家の一部損壊、果実の落下などの農業被害が発生しております。
家の損壊といいますと、台風15号で倒壊した
千葉県市原市にあるゴルフ練習場の大きな高い鉄柱が、
複数の近隣住宅を直撃して住めなくなり、
補償問題になっているニュースが取り上げられています。


お住まいの家族は本当にビックリされたと思いますし、怖かったでしょう。
でも、家を壊されてしまった住民へは、
「自然災害なので鉄柱の撤去以外の補償は一切しない」
と通達があったとか・・・、


この件については、今後どうなるのかわかりませんが、
みなさんご存じのように、火事の場合は、
隣の家からの延焼で自宅が被害を受けた際は、
隣の家には損害賠償請求はできない
ことになっています。 


風の場合も、基本的には「自然災害で生じた不可抗力な事故」として、
法律上の賠償責任が発生しないのが殆どらしいですね。
なので、加入されてる火災保険の風災、雪災補償項目を
いちど確認されてみるのも良い機会かもしれません。


大型の台風19号がまた上陸予報になっています。
何事も被害なく無事に通過することを祈っております。